#評価額 #建物固定資産税 #住宅
小さいので物置小屋なら「固定資産税はかからないのでは?」と質問をされます。
物置のように建物が小さくても基準を満たせば固定資産税を納税しなければなりません。
小屋に関する税金と建築確認を混同している方が多いです。
小さい小屋であれば多額の納税額にはならないですし、建築確認は防火や災害に備えたルールでもあります。
結果的にそれらが免除される条件の山小屋等であっても小屋をDIYする上で、知識として覚えておきたいものです。
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●課税基準は3要件
不動産登記規則第111条の
・外気分断性
・土地への定着性
・用途性、の
3要件を満たすと課税対象になります。
●外気分断性が有れば、ほぼ用途性有り
「外気分断性」とは、三方向以上の周壁と
屋根があることです。
「用途性」とは、居住や作業など、あるいは
倉庫のような貯蔵建物として使えるかどうかです。
つまり、「外気分断性あり」の場合は
ほぼ自動的に建物と解釈できて「用途性あり」なのです。
●土地への定着性とは?
物置小屋への課税は「土地への定着性」がポイントです。
「土地への定着性」は簡単に移設できるブロック置きではなく
土地に永続して定着しているかです。
物置小屋への課税は「土地への定着性」がポイントになります。
多くの市町村ではブロック置きと布基礎(べた基礎)により
固定資産税の課税対象になるかどうかを判断しているようです。
しかし、「ブロック基礎でも簡単に動かせなければ定着性がある」
と解釈されることもあります。
このあたりは市町村により見解が異なり
建てる地域の役所に事前に相談すべきです。
●トレーラーハウスは?
トレーラーハウスの課税取り扱いは自治体により
車両なのか、建築物なのかの判断で取り扱いが変わります。
サイズや重量、整備状態により道路交通法上
公道を通行できない状態のトレーラーハウスは
自動的に建築物とみなされます。
地面に固定されていたり上下水の配管や電線をつないでいたら
車両とはみなされず建築物として取り扱われ課税対象となります。
●建築確認申請しなければ課税されない…?
「建築確認申請をしなければ課税されないんじゃないの?」
そんな質問を受けますが、コレは誤りで
建築確認申請が不要な場所、建物でも固定資産税はかかります。
小さくても建物として使用できて上記の3要件を満たし
資産価値が認められれば、それに応じて課税対象となります。
●水道を使用するなら
公共の上下水道を使用する予定があるなら
建築確認が必要でしょう。
水道料金は市町村から請求されることがほとんどなので
建築確認の申請を求められることがほとんどです。
●工事届けが必要になることも
建築確認申請が不要なエリアや条件でも、小屋を建てるには
「工事届け」という役所への届け出が必要なことがあります。
●納税と建築確認
税金に関することは税務署や市町村役場の納税課などの管轄です。
担当者は毎年度、航空写真で建物や建築物の存在を確認して
課税対象となりうる固定資産を調査しています。
一方で、建築確認申請は建築課などで受理され
都市計画や防火に沿って建築計画されているかを確認しています。
つまり、納税と建築確認は部署が異なり別々の業務をしているのです。
ちなみに建物の固定資産税は評価額の1.4%で
市区町村により都市計画税0.3%を課税されることがあります。
●固定資産税の判断は市町村
前記のとおり、固定資産は土地、家屋、償却資産に分かれますが
家屋の中には「住宅」「店舗」「倉庫」「その他の建物」があり
一般的に小屋は家屋として固定資産税の対象となります。
一方、償却資産とは「機械装置」「工具器具」「船舶航空機」などの
事業用資産を指し、税法上、減価償却対象の資産とされてます。
●小屋は償却資産として課税される?
これまでキットで小屋を建てていただいたユーザーからは
「家屋として」「償却資産として」課税されたという
両方の体験談をお聞きしました。
課税を判断する市町村によって見解が異なりますが
キットハウス販売の相談でお聞きした範囲では
家屋ではなく償却資産として課税されることが多かったです。
これは、税金を払わなくて済む課税標準額の免税点が影響していると思います。
「土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円」未満ですと
課税されないのですが、償却資産だけは額が大きく
20~150万円の価値がある小屋は課税種類の判断で対応が変わります。
免税点未満の資産でも申告が必要で、固定資産税の取り扱いは
各市町村によって見解が変わりますのでよく調べておく必要がありますね。