市街化調整区域でも建築できる例外、都市計画法第34条とは。市街化調整区域における公益上必要な建築物、日常生活に必要な物品販売店、沿道サービス業、について具体例を挙げて解説します。

市街化調整区域でも建築できる例外、都市計画法第34条とは。市街化調整区域における公益上必要な建築物、日常生活に必要な物品販売店、沿道サービス業、について具体例を挙げて解説します。

市街化調整区域とは、都市計画法において市街化を抑制すべき区域です。原則的に建築することはできません。一方で、道路が整備され、駅から遠くても快適に過ごせる環境が整ってきました。
市街化調整区域の安く買える物件に住みたい、所有している人は土地活用をしたい、と考えるのは自然のことだと思います。
周辺住民やドライバーに役立つ施設なら建築可能な特例について解説します

株式会社TENPO be
ロードサイド店舗による土地活用、居抜き物件活用、事業用定期借地、収益物件をご提案します。当社ホームページはこちら。
http://www.tenpo-be.co.jp/

メールでお気軽にご相談・ご質問ください。無料でお答えします。
info@tenpo-be.co.jp

田嶋也寸志
奈良県大和高田市出身
教育大学出身で幼稚園教諭を目指していましたが、残念ながら教員採用試験に失敗。
たまたま就職した、大手ハウスメーカーでロードサイド店舗の建築営業を担当。
ロードサイド店舗の魅力にとりつかれます。
建築受注にこだわらずに、土地活用コンサルタント、居抜き店舗活用を提案するために、
自身で不動産コンサルタント会社、株式会社TENPO beを設立。

趣味は、学生時代からサイクリング。
日本中を自転車で旅しています。
全都道府県走破を3度達成。4度目に挑戦中です。

資格
公認不動産コンサルティングマスター
商業施設士
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
販売士2級

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