近所の分譲地にある廃別荘を5千円で購入した話の動画です。
【補足説明】
この動画の公開にあたり、T先生に出演していただくことも考えておりましたが、T先生より「もちろん自分の身元を明かすことに何の問題もないのですが、現段階でお問い合わせ・ご相談をいただいても、まだどこまでできるか自分自身にもわかっておらず、かえってがっかりさせてしまう可能性が高いため、正式に行政書士業務としてサービスできることになったら、あらためて吉川様に相談したいと考えております」とコメントをいただきました。
ですので本日時点で、この動画内の手法による追跡サービスは提供されておりませんのでご了承ください。
また、動画内でご説明したことについて、以下の点の補足をいただきましたので、そのままお伝えします。
以下、T先生より
動画内に、「土地の管理をさせてほしいというお願いをするために、所有者の住所調査を依頼しました」という箇所がありますが、厳密には、この理由では職務上請求による住民票等の取得はできません。
あくまでも「法律上の権利義務による通知」をするために必要なこととして「住所等の調査」をすることになるので、そもそも法律上の権利義務関係がなければお受けすることはできません。「土地の管理をさせてほしいというお願い」は法律上の権利でも義務でもありません。
その上で、この表現にしていただいた理由としては、「吉川様のご依頼は間違いなく法律上の権利義務に関することだったのですが、それだけに相手方の都合も含まれる内容であるため、その詳細を推測できるような表現をするのは適当でなく、あえて少し異なる表現にした」ことと、「不明所有者を探している方にとっては、結局はこの点を必要とされているので、それに応えることもできることをお伝えしておきたい」という2点から、この表現にしていただきました。
なお、その他の箇所についてコメントをいただいた場合は、回答できる範囲で吉川様を通じてお返事させていただきます。
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