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完全独学だけで行政書士をはじめ9つの資格を仕事をしながら合格。
現在は不動産会社の顧問や、不動産関連の原稿を執筆する会社の経営などを手掛けています。
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【保有資格】
・東京都行政書士会所属 行政書士
・国土交通大臣指定 マンション管理士
・宅地建物取引士
・管理業務主任者
・賃貸不動産経営管理士
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・ビジネス法務エキスパート®
・敷金診断士
・シニアライフ・相続アドバイザー(個人資産相談業務)
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クイズ宅建タイムショック
第1問
準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要がある時は、都市計画に区域区分を定めることができる。
答えはバツ
区域区分は都市計画区域内を分けることですよ。図を思い出してください。
第2問
都市計画区域二ついては、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない
答えはバツ
区域区分は必要があるときに定めることができます。絶対じゃありません。
第3問
市街化区域とはすでに市街化を形成している区域と、概ね5年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である
答えはバツ
5年ではなく10年以内
第4問
準都市計画区域は国土交通大臣が指定する
答えはバツ
都道府県知事です
第5問
都市計画区域が複数の都道府県にまたがる場合は、関係都道府県の意見を聴いて国土交通大臣が指定する
答えはまる
1つの都道府県の場合は大臣に協議をして同意を得て都道府県が指定します。
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